西尾市トライアスロン協会規約
第1章 総 則
第1条 本協会は西尾市トライアスロン協会と称する。
第2条 本協会は事務所を「自転車屋まるいち 城下店」に置く。
第3条 本協会は市内のトライアスロン団体及び個人会員によって組織される。
第2章 目的及び事業
第4条 本協会はトライアスロンを通し心身を鍛錬すると共に会員相互の親睦をはかり、進んでトライアスロンの
普及、地方文化の進展に寄与することを目的とする。
第5条 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)トライアスロン大会の開催
(2)練習会並びに研究会の開催及び審判員・指導員・選手の派遣
(3)会誌・会報の発刊
(4)功労者の顕彰
(5)その他本協会において必要と認める事業
第3章 会 員
第6条 西尾市に在住もしくは在勤の者および理事会がとくに認めた者で、本協会の目的に賛同し入会する者を会員
とする。但し、本協会の会員は次に掲げるものとし、細則の定めるところに従って会長に届け出るものとす る。
(1)一般会員(下記の準会員の種別に属さない者)
正会員
(2)準会員(本協会が推薦した市内の教室、トライアスロン団体に所属するもの)
小学生会員
中学生会員
第7条 正会員は進んで本協会の事業に参加し、事業遂行ならびに本協会の発展に寄与するものとする。会員の
中に、本協会の目的に沿わない者がある時は理事会の決議をもってこれを除名することができる。
第4章 役 員
第8条 本協会に下記の役員を置く。
会 長 1 名 副会長 1 名
理事長 1 名 副理事長 1 名
理 事 若干名
事務局長 1 名 書記・会計 各 1 名 監 査 1 名
第9条 本協会は名誉会長を置くことができる。
第10条 相談役・顧問・参与は会長が理事会に諮り委嘱する。
第11条 本協会の役員は次の通り選出する。なお、役員の任期は2年とし再任は妨げない。補充された役員は前任者 の残任期間とする。
(1)役員は理事会で推薦し総会において承認を得る。
第12条 理事会の中に総務委員会を置く。
(1)総務委員会は理事の中から選出される。
第13条 本協会の役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本協会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はこれに代わる。
(3)理事長は会務を統括執行する。
(4)副理事長は理事長を補佐し理事長に事故ある時はこれに代わる。
(5)総務委員は事業の計画及び立案に携わる。
(6)理事は会務を審議決定する。
(7)監査は会計その他会務を監査する。
第14条 本協会の事務局の任務は次の通りとする。
(1)事務局長は理事長の指示により会務全般について処理する。
(2)書記は事務局長の指示により会務を処理する。
(3)会計は理事長の指示により会計を処理する。
第5章 会 議
第15条 本協会の会議は、総会(定期・臨時)及び理事会並びに総務委員会の3種とする。
(1)定期総会は毎年4月に開催する。
(2)臨時総会は理事会の決議を持って随時召集することができる。
(3)理事・総務委員会は必要に応じて理事長が随時招集することができる。
第16条 総会の決議を要する事項は次の通りとする。
(1)規約に関する事項
(2)予算及び決算並びに事業計画に関する事項
(3)その他、理事会が必要と認めた事項
第6章 会 計
第17条 本協会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。
第18条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第7章 慶弔及び見舞
第19条 役員・元役員及び会員で次の事項に該当する場合、祝い金・弔慰金または見舞金を贈呈する。
(1)役員・元役員及び会員が死亡した場合
(2)役員の父母(実父母・同居)・妻子が死亡した場合
(3)役員が傷病・療養のため2週間以上入院した場合
(4)その他(会長・理事長が必要と認めた事項及び額とする。)
第8章 細 則
1 名誉会長・相談役等の委嘱について
(1)名誉会長は元会長に委嘱する。但し現職市長を推戴することができる。
(2)相談役は元理事長に委嘱することを原則とする。
(3)顧問・参与は本協会に功績があった者及び学識者に委嘱する。
2 会員の年会費は次の通りとする。
(1)正会員 2,000円
(2)準会員 1,000円
3 正会員、準会員となる者は、別表1に定める入会申込書を提出するものとする。
4 準会員については、随時スポーツ傷害保険等に加入することを原則とする。
5 市内のトライアスロン団体については、毎年度団体としての妥当性を確認の上で、団体としての推薦を おこなう。
ただし、学校管理下の団体についてはこの手続きを必要としない。
第9章 付 則
平成31年4月1日 起